【法律】実在児童を描いていない作品は児童ポルノにならない件

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テレビドラマ「14才の母」放送当時、産経新聞投書欄に「これは児童ポルノだ」とするお怒りの投書が載ってて困惑した。

本文

■「少女たちが、全裸で四肢を切断され(両手は手首より先が、両足は膝より先が切断されている)、その切断部分に包帯が巻かれた状態で、首輪をつけられ、四つんばいなどの姿勢をとらされている絵」は児童ポルノではない。 - 奥村徹弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130201

ですよねー


■「児童は実在することを要する」というのは確定判例です。 - 奥村徹弁護士の見解
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20130205/1109754922
okumuraosaka.hatenadiary.jp
こういう説明は児ポ法原文に全く載ってなくて(この言い方だと実在児童を使用していない絵の中の架空人物も含むの???)って思うのが普通。言われれば「実在児童を使用していない絵の中の架空人物は人間ではない、よって児童でもない」んだけど。


■運用ガイドライン - インターネット・ホットラインセンター

ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、児童ポルノ法第2条の定義と同じく、実在する児童の姿態を描写したものであり、「実在しない児童」を描写したものについては、児童ポルノには該当しない。

http://www.internethotline.jp/pages/guideline/index
http://www.internethotline.jp/pdf/guideline/20160310guide.pdf


■違法情報の解説 - 運用ガイドライン - インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/pages/guideline/ihou
噛み砕いた解説


■違法情報について | 一般社団法人 セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/about-illegal/
さらに噛み砕いた解説