児童ポルノの定義問題

■「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。
:2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130201#1359466472
 あるある事例「日本の法律で言う児童ポルノの意味を知らなかったり・勘違いしていたり・マイ解釈している人」に弁護士がマジレス。